皆さんは自分の将来年金はいくらもらえるのか、そもそももらえるのだろうか…と、考えたことはありますか。
将来必ず必要になるであろう年金の知識を、少しずつでも理解しておくことが、今後を見据える上で重要です。
そこで今回は、皆さんの疑問を解決するため
・国民年金について
・任意加入被保険者について
以上の内容を中心に紹介していきます。
この記事を読めば「年金基礎知識講座No1」について分かると思いますので、ぜひ最後まで読んでみて下さい。
年金の種類
年金とはいっても、国民年金、基礎年金、厚生年金、企業年金…などたくさんの言葉を耳にするでしょう。何が自分に当てはまるのか、今更回りに聞けない大人の方もいらっしゃると思います。
年金とは、大きく、公的年金と私的年金の二つに分かれます。更に公的年金は国民年金(基礎年金)と厚生年金に分かれます。
今回は国民年金などの公的年金について、詳しく説明していきます。
国民年金(基礎年金)とは
国民年金とは国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が加入する年金制度のことです。
この国民年金は給付要件を満たす(後述)全ての人に共通の基礎的な年金給付として基礎年金を支給するものとなっています。
保険者と被保険者について
国民年金の運営を行っている者(保険者)は政府(厚生労働省)であり、その業務を行う機関として、日本年金機構と年金事務所があります。
我々被保険者ですが、1号、2号、3号と3種類に区分されています。
自分がどの区分なのかここで理解していきましょう。
第一号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、②、③に該当しない人を指します。
具体例としては、自営業者、自営業者の配偶者、無職が第一号被保険者に当たります(国籍不問)。
また、20歳以上の学生などは第一号被保険者に当たりますが、本人の所得が一定額以下の場合は申請により在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
第二号被保険者
厚生年金保険の被保険者は国民年金の第二号被保険者となります。簡単に言えばサラリーマンがこれに該当します。第二号被保険者に関しては国内外、国籍不問です。
第二号被保険者に支給される基礎年金の原資は、厚生年金保険制度から国民年金制度に対して基礎年金拠出金として拠出されています。
つまり、毎月の厚生年金保険料の中に国民年金の保険料が含まれているため、第二号被保険者は個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。
また、20歳未満または60歳以上の者であっても、厚生年金保険の被保険者である場合は、国民年金の第二号被保険者となります。(65歳以上で厚生年金保険の被保険者で老齢を理由とする年金を受けることが出来る者は除く)
高卒で勤務されている方、定年退職後に再雇用制度を利用して勤務されている方がこれに該当します。
第三号被保険者
厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者が第三号被保険者となります。
第二号被保険者と同様に国内外居住、国籍不問です。対象となる方が被扶養配偶者であるので、専業主婦(主夫)がこれに該当します。
しかし、配偶者でも扶養関係にない場合は第三号被保険者となりません。配偶者自身が自営業者であり、相応の収入がある場合は第一号被保険者となります。
※扶養関係の認定基準
配偶者の収入で判断し、年間収入が130万円(障害等級3級以上であれば180万円)未満で、かつ、原則として被保険者(サラリーマン旦那)の年間収入の1/2未満であれば扶養関係があると判断されます。
第三号被保険者の国民年金の保険料は配偶者が加入している厚生年金保険制度から国民年金制度に対して基礎年金拠出金として拠出されるため、第3号被保険者自身が個別に保険料を納める必要はありません。老齢基礎年金額の計算においては第三号被保険者であった期間は保険料納付期間として計算されます。
つまり、年金は保険料を払った年数によってもらえる金額が変わり、第三号被保険者の間は第二号被保険者が(夫)一括して保険料を既に支払ったことになっています。
ちなみに、結婚したけど、仕事を辞めたけど第三号被保険者になる手続きなんてしていない…。と不安になる方もいるかもしれません。
手続きは第二号被保険者(夫)が勤務先を通じて勤務先の所在地を管轄する年金事務所に提出することで、手続きが行われています。第三号被保険者が手続きすることはありませんので安心してください。
任意加入被保険者とは
60歳以上になると国民年金の被保険者の適用から除外されますが、将来の年金の受給につなげたい場合は、本人の希望によって国民年金を任意に加入できます。加入できるのは
・外国に居住している20歳以上65歳未満の日本国籍の者
がこれに該当します。この場合に保険料を納付した期間を第一号被保険者としての保険料納付済期間とみなされます。
任意加入被保険者になる理由としては
・満額受給まであと少しだから、もう少し納付がしたい。
などが考えられます。
※老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方は任意加入することができません。
任意加入被保険者の資格取得方法
任意加入被保険者の資格は、市区町村役場で厚生労働大臣に申し出た日に取得することができます。また、資格喪失も厚生労働大臣に申し出ることでできます。
※保険料納付済月数は480月が上限です。達した時点で資格喪失となります。
まとめ
「【2020年】年金基礎知識講座No.1」について解説しました
今回のポイントは
・国民年金には第1号~第3号の基準があり、自分が何号なのかは把握しておくのがベター
・任意加入者となれば、本人の希望によって60歳を超えても国民年金を任意に加入出来る
年金は奥が深いため全部を知るには相当な努力が必要です。
しかし知っておく必要がある要点だけでも押さえておけば、今後年金に対する考え方も大きく変わってくるのでおすすめです。
自分の将来について一度真剣に向き合う機会にもなります。
次回は実際に保険料などどのくらいあるのか、次回、状況に応じた免除や猶予について説明していきたいと思いますので、楽しみにしていて下さい。